一般タクシーは
(0166)48-1151
ムーブヘルプ等は
介護専用電話
(0166)48-1155
お電話下さい。


copyright (C) 2004.
Asahi-taxi Corp.
All Rights Reserved.
対象 一人では日常生活を営むことのできない常時介護を必要とする重度の身体障害者で家族が介護を行うことが困難な世帯。
内容 週1〜3回(1回1〜2時間程度)訪問し、介護、家事援助及び相談、助言などを行います。
費用 世帯の生計中心者の所得税課税状況に応じて費用負担があります。

 重度の視覚障害者及び脳性マヒ者等全身障害者が外出するときにケアアテンダントを派遣します。
内容 公的機関、医療機関等へ出向くとき等日常生活上必要な外出の際、視覚障害者等の介助をします。ただし、1日の範囲で用務を終えることが可能な外出とします。
費用 本人の所得税課税状況に応じて費用負担があります。

1. 相談・情報収集 障害者福祉サービスの利用について支援費の対象となるサービスを希望する方は、必要に応じて適切なサービス選択の為の相談支援を市窓口及び障害者生活支援センターなどで受け、市窓口に支援支給申請を行います。
2. 支援費支給申請
3. 審 査 市は申請に基づき、支援支給が必要か障害の種類及び程度、介護している方の状況等を勘案し、必要であれば支援費支給決定(支給量または障害程度区分・支給期間)をします。また、本人又は扶養義務者の負担能力に応じて利用者負担額も決定します(例:時間単価1時間/400円 30分/200円)
4. 支給決定
5. 受給者証の交付 指定事業者・施設とのサービス利用にかかる契約締結の際に必要となります。
6. 指定事業者・施設へ申込 都道府県。政令指定都市又は中核市の指定を受けた指定事業者・施設との契約により障害者福祉サービスを利用します。
7. 契 約
8. サービス提供
9. 利用者負担額の支払い 指定事業者・施設に対し、サービスの利用対する費用のうり利用者負担額を支払います。
10. 支援費の支給
(代理受理)
市がサービスを提供した指定事業者・施設に対してサービスの利用に要する費用の全体額から利用者負担額を差し引いた額を支払います。




〔 支援費制度 旭タクシー 障害者居宅介護事業 〕

わたしたちは支援費制度の居宅介護事務所の指定を受けています。
ケアアテンダントが移動介護の他に、身体介護・家事援助・日常生活援助などの応援をします。

---- 視覚障害者の外出支援サービスも承っております。----


身体介護(しんたいかいご)とは?
身体にふれての介護や、危険防止や見守りのお手伝い
入浴 体を洗ったり、髪のシャンプーなど
食事 食事のお手伝い
トイレ トイレの処理
他にも いろんな場面での見守り

移動介護(いどうかいご)とは?
余暇活動や社会参加をするための外出のお手伝い
行楽 役所、映画館、デパートやカラオケなどへいっしょに
行きます。
通院等 病院で診察順番を待ったり、薬をいっしょにもらう
お手伝い。
他にも 会議等の付き添いや見守り。

家事援助(かじえんじょ)とは?
日常生活をするのに必要なお手伝い
掃除 掃除・洗濯や整理整頓
買物 食料品や日用品などのお買い物
調理 食事の用意

日常生活支援(にちじょうせいかつしえん)とは?
日常生活全般に、いつもお手伝いを必要とする全身性障害者のお手伝い。


外出の時には・・・
(1)ケアアテンダント(ヘルパー資格乗務員)が、皆さんのご自宅等で外出準備のお手伝いをします。
(2)そして、タクシーで目的地までお送りし、目的地ですべてのお手伝いをします。
 (例)お買い物の場合:店内での見守り・買い物・支払い・トイレ等お手伝い
 (例)余暇活動の場合:グループでテーマパーク等へ。
(3)そして、ご自宅へお送りし、休息できるようにお手伝いをします。

グループホームで生活している人もご利用になれますので、居宅介護の申請をしましょう。